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19569【高橋下水道課副参事】 六価クロムの改正に合わせてということで、0.5ミリグラムから0.2ミリグラムということで、今の条例では、有害物質に関しましては別表として記載しております。今回は、下水道法施行令の水質の基準が改正された場合に速やかに反映できるように、下水道法施行令を参照する形式に改正する形としたため、こちらには数値は載っていないということになります。 以上です。