19589【落合委員】 それを基にしてということになるのですけど、まず、政令の基準のほうは、そもそもこれは政令の基準ってずっとあったわけですよね。なので、最初から政令の基準に準拠するというようなくくりになっていれば、別に今回の改正というのは必要なかったのかなという理解をしているのですけれど、一方の条例のほうは、先ほどの御答弁だと、東京都と合わせたというふうな御答弁だったと思います。確かに見た限り、窒素の含有量とリンの含有量のほうが、いわゆる下水道法の規定の半分になっているのかな。なので、これは条例の中できちんとうたっておかないといけないのかなというふうに受け止めたのですけども、これもそういう理解でいいのかということと、あと、東京都のほうは、何でこれは独自でというか、そういう形でいわゆる基準値を定めていたのかという、何か背景があるのであれば、それも確認しておきたいのですけど。