19802【原澤住宅対策課長】 2点でございますが、まず1点目の所有者が覚知できない場合でございますが、一応市としては、住民票であったり、戸籍であったりとか、登記簿であったりとか、過失なく覚知をすることに努めるわけでございますが、それでも覚知ができないという場合については、一応この空家法の中でも、所有者不明土地、あるいは建物の管理人を裁判所に請求できるということが、今民法のほうの規定を準用する形で定められましたので、そういった幾つかある財産管理制度を使って進めていくということが主なところになるかなというふうに考えております。
2点目の認定に対する不服でございますが、こちらがすみません、ちょっと事前に確認しなければならなかったのですけれども、この認定行為が行政処分に当たるかどうかというところの整理が実はまだできておりませんで、これが行政不服審査法なりの適用になるかどうかというところは、これから検討していきたいと思っておりますが、基本的に管理不全空家等に関しては、その後つながるものが指導、勧告ということで、処分性のない行政行為になりますので、今の感覚としては、認定については処分性はないというふうに考えると、行政不服審査法等の適用がもしかしたらどうかというところは出てくるかもしれない。
そこはちょっと今後整理していかなければいけないというふうに考えるのと、あと国のほうにも確認しなくてはいけないかなと考えております。したがいまして、その部分についても丁寧に納得を得られるように説明していくということが、やはり重要であるかなというふうに考えております。