19804【原澤住宅対策課長】 認定がされて、その後、法上の指導、勧告に行くというのが管理不全空家等の段階になりますけれども、その段階、段階で、一定の所有者の方が対応できる猶予期間は取る必要が当然あるというのは、ガイドライン等でも示されているところでございますが、その状況、改善すべき手法とかによって、期間というのは変わってくるかと思いますので、市としてはそういったときに十分な時間を──十分なといいますか、その対応に必要な時間というのを十分に見て、それを猶予期間として指導していくということになるかなと思います。