19809【深田委員】 国交省のウェブサイトを引きますと、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針というものが出てきます。これは平成27年の2月26日付の総務省・国土交通省告示第1号。国においても省庁をまたがる連携の事業として捉えています。これは最終改定が令和5年の12月13日ですから、まさに今々の指針だと思います。この中に、いわゆる地方自治体、市町村への連携体制など、様々な事細かな方針について記されておりますので、これに沿ってちょっとお尋ねをしたいと思います。
今御答弁いただきましたとおり、実施体制の整備として、市町村内の関係部局による連携体制をつくりなさいというふうに言ってきています。これは今答弁にも少し出てきましたけれども、建築・住宅部局、景観部局、観光部局、まちづくり部局、地方によっては農林水産部局も関わってくると。それから身近な市民生活においては、福祉部局、税務部局、法務部局、消防部局、防災・危機管理、水道、商工、市民部局、財政部局と、まさに分野横断的な連携の中で、市民お一人お一人のケースに合った、丁寧な受け止め体制をつくりなさいというふうに言っています。
先ほどから様々な質問が出てくる中に、お住まいになっていた高齢の御両親が施設に入りましたという話、これは福祉部局になります。その後、ではこの空いてしまったおうちの利活用をどうしましょうかという話になってくると、今度は財産処分をどうするかという話になります。相続が発生するということになると、その相続税問題なども、これはお持ちの方にとってはかなり深刻な問題です。とりわけ武蔵野市は深刻です。こうしたことを、住宅対策課が窓口でも結構なのですけれども、ワンストップで問題に対応できる横つながりの連携というのは、これは国も求めていますので、ぜひ武蔵野市においても特命チームをおつくりになられたほうがよろしいのではないかと思いますがいかがですか。