19938【澤田交通企画課長】 今、落合委員から御指摘ございました警察の歩きスマホへの認識ということなのですけれども、これは私のほうでも調べさせていただいたのですけれども、そもそも交通事故というものに定義がございまして、この定義というのが、道路において車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡または負傷を伴うもの、これは人身事故、それから、並びに物損事故を言うというふうに道路交通法第2条のほうに書かれていると。これはどういうことかといいますと、人対人の場合は、交通事故にカウントされないということになってしまいます。ですので、どちらか一方が自転車であったり、車に乗っていれば当然、相手が人であればカウントされるのですけれども、人と人、例えば出会い頭でスマホを見ている人と普通にランニングしている人がぶつかって、腕を骨折してしまったという場合は、交通事故にはならないということになりますので、それで、恐らく委員が調べても、警察からは、歩きスマホの事故というのが出てこなかったということだと思われます。まず交通事故の認識というのはそういうことだということで御説明いたしました。