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19944【澤田交通企画課長】 必ず一緒に条例の中に組み込まないといけないということではないかと思いますよね。実際にもう禁止事項として、スマホの画面を注視しながら歩行することは駄目ですというふうに言っているのですけれども、別にそれについて罰則、それを設けていない条例がほとんどですので、必ず条例を制定するからといって、罰則も同時にというわけではないという認識でございます。