19950【澤田交通企画課長】 この12団体の条例化で、文章として定義づけを行っているところについての条文もさらってみたのですけれども、それぞれの自治体で微妙にニュアンスというか、温度感が違っております。結局、注視しながら歩行することというのを駄目と言っているところもあれば、スマートフォンを使う場合は立ち止まった状態でないと駄目だというふうに言っている自治体もございますし、本当に委員がおっしゃったように、文章にするとなったときに、行為自体を禁止するために条例を制定するのか、あるいは、3つ目のパターンで示したように、ほかの人の通行であったり、事故を防止するように努めるための条例をつくるのかというのでも大きく変わってくるのかなというふうに思いますので、要は、事故を起こさなければ、常識の範囲内では使ってもいいよというふうにも解釈が取れるような条例がいいのか。その辺りについては、もし条例化するとなれば、本当にしっかりと調査して、当然、自治法務課とも話をしながら、これを定めることによるデメリットであったり、リスクというのについてもよく考えた上で、文章化、条例化をしていかないといけないのかなというふうに現時点では考えてございます。