20231【高橋まちづくり調整担当部長】 1)のところですけれども、まちづくり条例の主な趣旨が、陳情のあれでもありましたけれども、もともと要綱行政の中で、日照ですとかプライバシーの関係が問題になって、発端でございます。
そういった考えの中で、今まちづくり条例の基準の中では、2H、建物の2倍もしくは20メートルのどちらか広いほうというような形で定義していますけれども、こちらの改正案の趣旨としましては、以前駐車場の設置につきましても面積によっては条例上の対象となってございまして、時間貸しの駐車場ですとかそういったところは近隣の影響が出るということで、交通環境に抜け道ですとか、日頃通っていないようなところを車が通るみたいな御意見もいただいたところもありまして、まず一例ですけれども、そういったところで影響があるようなときには、2H、20メートルではなくて、少し広い範囲で説明していただくというような趣旨で追加したものでございます。