16623【高橋生涯学習スポーツ課長】 小林委員より、プレイスのギャラリーにつきまして御質問いただきました。まず、武蔵野プレイスの条例の施行規則におきまして、入館を拒否とか、または退館を命じることができるものといたしましては、プレイス内において許可なく物品の販売その他営業行為をするものとされているところでございます。これを受けまして、プレイスの利用者登録、こちらは施設予約をするに当たっては利用者登録をしていただきますが、そのときに御説明しております有料施設の案内におきまして、営業行為、物品販売と、あと、契約等として禁止をしております。こちらにつきまして、例えば、物品とか、プレイス内で契約をすると、そういったことはかなり厳しく見させていただいております。こうした中、先ほどちょっと御指摘の事項だと思うのですが、個別の商品の宣伝とか営業行為と、そういったものがちょっと出てき始めているという御指摘も受けまして、果たしてこういうことがここで言う営業行為となるのか、また、個別の宣伝というのは、チラシを配ること、特定の企業について書かれたチラシをまくことは駄目なのかとか、あと、例えば、そこで係員というか、御案内の人がいて、御利用者の方から、どこどこを紹介してくださいと言われたときに紹介することもそういったことに当たってしまうのかとか、かなり細かいものが出てくると思いますので、そういった個別の宣伝とかそういったものに関しまして、ちょっとお時間をいただいておりますが、武蔵野プレイスの現場の職員とかと現在協議を行っているところでございます。
以上でございます。