16929【小内財政課長】 支出負担行為手続規則についてでございます。支出負担行為手続規則というのは、予算事務規則の19条の中で、予算を執行しようとするときに行うべき支出負担行為の手続について定めている規則ということになります。その中で、特例といたしまして第4条に、定例的または義務的な経費で別表1に掲げるものについては、この事務手続を簡素化することができますよということを定めているところです。
委員御指摘のように、本来であれば議決を要するもの、本件のように議決を要するものについては、このような簡易な手続を取るべきではないというふうに認識をしております。ただし、現在の規則においては、同時書でも手続ができるように読み取れてしまいますので、今後この部分について、2,000万を超えるような、つまり議決を要する案件については、このような簡略した手続ではなく、本来の手続を取るような形で、適用除外の規定を設けていきたいというふうに考えているところでございます。