16958【小内財政課長】 まず、追認の議決をなぜしなくてはいけないのか、しなかった場合どうなってしまうのかというような御質問かと思います。現時点では、発注をし、いわゆる先方としては契約がされたものとして、物が納品されています。しかし一方では、地方自治法上の契約行為というものが議決を経ていないので、この契約行為は無効という認識があります。法的な解釈としては、原則は、この契約行為は無効だという解釈になります。ただし、これまでも他の自治体の事例等の中で、高裁の判例でございますが、追認という形を取って、これを治癒するという形を取っているので、本件についても改めて、既に納品はされていますが、追認という形で議決をいただくことで、この契約行為を有効にしたいというのがまず趣旨でございます。
ただ一方で、これを追認しなかった場合どうなるかということにつきましては、やはり川名委員御認識のとおり、当然債務不履行ということになります。支払うべきお金を──先方としては物を納品しています。市としては請求書を受けている状況になっています。通常は、請求書を受けてから大体一月以内の中でお支払いをするというような期間の目安を設けてお支払いをすることになりますが、これを支払わないという状況になると、こちらに債務がある状態になっていますが、これを履行しない状況になっているということで、先方から債務を履行してくださいという訴えが起きるリスクはあろうかなというふうには思っているところです。