17343【三島委員】 ありがとうございます。独立した形というのがしっかり、知らせるときにもきちんと知らされるということで、よろしくお願いいたします。
次なのですけれども、市立の小・中学校に通う以外の子どもの救済について、子どもの権利条例が制定されるまでの市民の方との意見交換会だったり、また、議員の話の中でもたしか出てきていたかなと思います。第27条に、市長は子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うことを目的とし、市長の附属機関として武蔵野市子どもの権利擁護委員を置きますとあります。当たり前ですけれども、権利を守るべき子どもの中には、当然、市立の小・中学校に通う以外の子どもも含まれている、救済の対象であるということで、2項の(3)子どもを権利の侵害から救済することを目的として、関係者間の調整を行うことの「関係者」には、市立小・中学校以外の育ち学ぶ施設も入る。また8項に、市と育ち学ぶ施設の関係者は、擁護委員が行う調査と調整に対して協力しなければなりませんの「協力しなければなりません」の育ち学ぶ施設も、当然市立の小・中学校以外も入るということで話合いもされてきていたかなと思いますけれども、一応そこの確認をさせていただきたいのと、あと実際に、市立小・中学校以外の、未就学児の家庭等のこととかいろいろあると思うのですが、取りあえずは市立小・中学校以外の育ち学ぶ施設に対してどのようなことができるか、また、他自治体でこういう事例があるなどということが教えていただければと思います。よろしくお願いします。