17344【久保田子ども子育て支援課長】 市立の小・中学校以外に通う子どもたちについてということで、今、三島委員おっしゃっていただいたとおり、こちらの育ち学ぶ施設というところには市立以外の小・中学校も入るのですが、この育ち学ぶ施設という定義のところで、子どもの権利条例第2条の第5号になるのですが、市内にある育ち学ぶ施設ということになりますので、市外に通うお子様の学校につきましては必ずしもこの条例で制限できるものではございませんが、同じように御協力を求めていくということになります。ですので、市内にある市立以外の学校につきましては、この条例に基づきまして協力や調整などを依頼していくことになります。
実際に市立学校以外に育ち学ぶ施設にどういうことができるかということですが、この条例に基づいて調整や調査などを行っていくことはもちろんなのですが、権利条例の制定についての御理解をいただけるように、リーフレットをお持ちして、子どもたちに周知啓発をしていただくようにお願いをしたり、他自治体でも私立の学校との意見交換などをやっているということも聞いておりますので、本市も考えていきたいと考えております。