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令和6年 文教委員会

12月11日(水曜日)

令和6年 文教委員会
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17708【福田行政経営・自治推進担当課長】  指定管理施設における指定管理者が行う業務についての御質問です。全体的な御質問ということですので、私のほうで答弁のほうをさせていただきます。
 まず、指定管理者が行う業務につきましては、従前、施設の使用料の減額または免除につきましては指定管理者がその減免の決定をするということで整理のほうをしておりました。そちらを今回の条例改正におきまして、この減免決定につきましては市長または教育委員会が行うことということで整理のほうをいたしましたので、指定管理者が行う業務、それぞれ条例のほうに記載がございますけれども、こちらの減免につきましては業務から外すということが今回の改正でございます。
 また、優先的利用についてでございますけれども、こちらにつきましては、使用の承認ということで条例のほうに記載がございますけれども、基本的には市または指定管理者が事業で使用する場合について優先的に使用ができるというような規定を今までは設けておりました。こちらにつきまして、指定管理者が行う業務に当たりましては、やはり様々、指定管理者が行う業務といっても幅がございます。指定管理に係る業務、それから指定管理に係る業務以外の業務、いわゆる一利用者として行うような業務というのもございますので、ここにつきましては、新たな指定管理期間を迎えるに当たりまして、やはりきちんと整理をする必要があるだろうということで、今回整理をさせていただくものでございます。ですので、こちらにつきましては、指定管理者が行う業務にあっては市長または教育委員会が認めるもの、具体的に言いますと、例えば、指定管理者が営利目的で行うような事業等については優先利用の使用ができる場合からは除外するような形で、きちんと。今までも適正にこの規定については利用されていると考えておりますけれども、ここにつきましては明文化して、きちんと管理をしていこうというものが今回の趣旨でございます。
 以上です。