17945【久保田子ども子育て支援課長】 フリースクールは、今、学校教育法で、日本国籍の日本人の方は、学籍を学校教育法第1条に定めるどちらかの学校に置いていただく、定めていただくということになっておりますので、フリースクールに通っている方も市立の学校に在籍をしていただいていると思います。
フリースクールの方は、そういった選択を様々な選択の中で選ばれているということや、実際にそこにどういう状況で市立に在籍しておりながら通っているのかというのを、学校、教育部と連携して我々が調査するのは大分時間がかかりますので、今回の事業の中でそういった調査をしてまで対象者にすることがかなり困難だということで、一定市立に在籍している方は対象としないということで線を引かせていただきました。