14415【深田委員】 条例の補強は、これは必須になりました。当時画期的な条例として位置づけられたわけでございますけれども、その後、風適法の規制緩和などにより、私どもが信じてやまなかった図書館、この社会教育施設からの抑止力というのが、格段に下がっていたということが分かりました。
200メートル圏内には、こうした風俗系の商売というのが実現できないような、一つは神話として私たちは信じていた部分があったのですが、実は1980年代の初頭に東京都のほうで条例改正があって、商業地域においては50メートルから100メートル離れていればいいですよみたいな話になっていたということを、やはり見逃していたことは、非常に大きな問題だったと思います。これは行政のみならず、私たち議会の責任でもあって、そこは大きく反省して、条例の補強、これに取り組まなければならないと思います。
この陳受5第15号は特に、この条例における第4条に、「事業者は、その事業活動によつて善良な風俗の維持等を阻害しないよう必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない」と。この辺を指して、私は市長権限が大きいと申しているのです。それから、市長自ら事業者と協議するということも、たしか条例の中に示されていたように思います。そのことを私は問題にし、前市長にも、たしか南口のラブホテルの増築問題のときにも、ぜひとも御意見をいただきたいというふうにお願いをいたしました。
ですので、そういう意味においては、確かに憲法上は職業の自由はもちろん担保されているわけですから、そこに及ぶわけではなくて、差別とか区別ではなくて、市民が願うまちづくりという観点から本市の条例の強化を、やはり今日的な状況に合わせて、しっかりと整備していくことを住民が求めているものだと思います。これは私の意見ですので、先ほど検討するというお答えをいただきましたので、そこはぜひとも議会と共に、今後お願いをしていきたい、具体的にお願いをしていきたいと思っています。
それから、この事業者さんが言っている良質な事業というものの実態的な中身について、もう一度ちょっと議事録に残しておきたいので、説明をお願いできますか。