14453【橋本委員】 では、せっかく今やられている有識者の懇談会はあと2回残っていて、それこそ有識者の方がそれぞれの立場から、私も傍聴していますけれども、非常に水準の高い議論をされていると。事務局のほうで毎回出していただいている資料も、大変よく調べてまとまっていて、なかなか非常に高度といいますかね、中身も、分析を含めてやられているということは、非常にこれは有益な議論がされていると思う。それはまとめた上で、これはぜひ前向きな形で生かすことを求めたいと思います。
それで次の質問に行きます。市長は公約の中で、これは選挙公報の中で、市民を分断する外国人住民投票条例は凍結、こういう表現をされております。単に住民投票条例は凍結と言っていないのですよ。市民を分断する外国人住民投票条例は凍結と。だから市民を分断するという修飾語と、外国人という修飾語が入っているわけ。だから、単なる住民投票条例の凍結ではないわけなのですけれども、この市民を分断する外国人住民投票条例が凍結対象になっているのだけれども、これは、住民投票条例一般を言っているのではないのですよ。ちょっと説明していただけますか。