14467【橋本委員】 自治基本条例19条は住民投票条例の制定を予定していて、現在まだそれができていないと。19条については、いろいろ検討の余地があるかもしれないがということなのかもしれないけれども、市長の立場として住民投票制度自体を否定していないとすれば、それを削除するということにはならないはずなのです。
ですから自治基本条例19条の現存する、もしくは住民投票条例を別につくるという、その方向性は否定しないと思うから、その方向性が自治基本条例19条にあるけれども、実際には条例ができていないということに対して、その自治基本条例19条、それから自治基本条例の体系がまだ完成されていない、そういう認識はありますか。