14645【大野委員】 よろしくお願いします。自動交付機がなくなったというのと、あと建築基準法施行令第137条12の6号が変わったと。何か国交省のほうのホームページを見ますと、絵で描いてくれていました。こういう接道義務の不適格と道路内建築制限の不適格というものが変わるということなのですが、こういう例というのは市内でよくあるのか。何か軒が出ているのはよくあるかなというふうに思うのですけれども、よくあるケースなのかということと、これがその環境性能に配慮して改築をして認められたことによって、市民の側が得られるメリットというのはどういうことになるのでしょうか。