14646【佐藤建築指導課長】 御質問です。このような、今回新たに設けられる制度に該当するものはよくあるかということなのですけど、基本的に、道路に2メートル以上接しない建物は建てられないですし、道路にひさしが出るのも、下げてくださいというのが今までのやり取りで、今後も大きく変えられないのかなとは思っているのですが、詳しくはまだ国が基準を示していないのです。国とのQ&Aで察すると、まず道路に接しないという部分は、要は建築基準法が施行される前からあったものという言い方をどうもしていますので、武蔵野市の場合、その建築基準法の前からこのような状態であるって、かなり少ないと思うので、該当は少ないかなと思っております。
道路突出のひさしなのですけれども、これもQ&Aを見ますと、歴史的建造物が並んだような、まち並みがしっかりしたところで下げるとまち並みが壊れてしまうみたいなところが事例としてありますので、かなり武蔵野市では該当しないのかなという状況でございます。
先ほど委員は環境でということなのですけど、実を言うと法文面を見ますと、環境でということは出てこなくて、環境以外でもその許認可はあり得るのかなとも今読めていますので、範囲はもうちょっと広いかなと思うのですけど、いずれにしても今までやってきた規制をそんな簡単に緩めると、まちづくりがおかしくなってしまいますので、そんなに緩まないのかなということを私は想定してございます。
以上でございます。