14749【大野委員】 ありがとうございます。
あと、男女平等の推進に関する条例の第23条に、男女平等に関する施策等に関わる苦情申立てというものが挙げられております。ホームページでは、過去3年間申立てはゼロであるということなのですが、これは施策についてだけということではありますけれども、苦情がないというのは、制度が平等に保たれているということでよろしいのか、あまりこの制度を皆さん御存じないということもあろうかと思いますが、この捉え方をお伺いいたします。
また、これはもう市の施策についての苦情申立てなので、そういう今ありました個人の問題については、やはりの相談窓口のほうに行くという理解でよろしいでしょうか。