14764【深沢委員】 分かりました。私が推測していたというか、そうだということを考えていたとおりでしたので。
いわゆるその選択議定書というのが、権利あるいは補償といったかな、つまり、条約を履行する上での詳細な規定を付け足すと。つまり、その本体が条約だとすると、それを補完する形で、言わば、それで1つの体系として一体となって、1つの形であると、こういうふうに捉えられるわけです。法令と規則、法律と政令、規則の関係みたいな、条例と規則の関係、ざっとですよ、そういうふうに捉えるのですが、そんな捉え方でどうなのか、ちょっと御見解を。