14763【向田男女平等推進担当課長】 そもそもの選択議定書とは何かということですが、こちらのアムネスティのホームページ等を見ますと、条約で定められている権利や保護を強化・追加し、特定の分野について一層の詳細な規定を定めるものというふうに定義をされております。
それから、勧告に法的な効力はないかということですが、これはないというふうに考えてございます。
また、国が選択議定書を批准しない理由といたしましては、司法権の独立を侵す可能性があるということを国としては一つの理由としているというふうに理解をしています。
また、選択議定書を批准したことによって出される勧告に法的な効力が生じるかということにつきましては、こちらの法的な効力は生じないというふうに理解をしております。
以上です。