14795【深田委員】 詳細は本会議場で述べますが、本日、この陳情を通じてたくさんの御意見があって、今日的な課題があることも分かりましたので、討論についてはシンプルに行いたいと思います。
この女性差別撤廃条約が批准されているものの、まさに機能、稼働させるために選択議定書が必要なことは明らかであります。これは政府も認めているところであります。しかしながら、我が国の司法制度の課題が残されており、これはぜひとも国会で解決を速やかに行っていただきたい。今ここに、やはり生存権を脅かされている女性がいるのだとすれば、それは一日も早く救い出さなければならない、こう思うからであります。
ヨーロッパ地域には欧州人権裁判所がありまして、欧州人権条約の実効を確保するために、公権力行使による人権侵害に対して、個人的に原告適格を認めて、加盟国の最高裁判所の判決さえ覆すことができる、このような国際的な裁判所がある。こうしたことは、それこそヨーロッパの古い歴史の中で、人権思想に根づくものだと思います。文化が違うからといって、我が国におきまして人権がないがしろにされてよいわけではありません。とりわけ、女性の権利、女性の人権、そして、女性が生きていくために当然のインフラ整備、このことにこれまでも歴史に名を残すたくさんの方々が活動してきたわけであります。
今日的な現象や課題がある、これについてもしっかりと排除することではなくて、共によき人生を送るウエルビーイングに向かって、国連も提唱しているものであることから、このたびの女性差別撤廃条約に基づく選択議定書、これを速やかに批准を求める陳情は、当然のことだと思います。賛成の立場で討論を本会議場でもさせていただきたいと思います。