14856【与座委員】 では、質問をさせていただきます。今回の陳情は、1月1日号に選挙結果云々ということが書かれているのですけど、それ以上に、骨格の話として、武蔵野市報をどういうふうな位置づけをしているのか、市のほうで。先ほど私、質疑の中で、国でいうところの官報、市でいうところ準官報、正確に言えば違うのでしょうけど、官報的な要素を持った広報媒体だと。そこのいわゆる市報の位置づけをどう取るのか、考えているのかということが、まず一番問われているのだと思うのです。それによって、次に問われているのが、公に知らせる公報と、広く知らせる広報をどういうふうに整理していくかというのは、次に問われてくる話だと思うのです。
先に、先ほど陳述者とのやり取り聞いたからもう分かっていると思うのだけども、市報についての立ち位置は準公報的、準官報的なもの──正確に言えば違うかもしれないけど──と捉えているかどうかということをまず確認したいのが1つ目。
それから、公に知らせる公報は、憲法だとか各種行政法、ここでいうところの地方自治法だとか、公職選挙法だとか、都市計画法だとか、そういうところで決定したものを、市民の権利義務に関わることを優先的にお知らせする公報を優先しなさいよという話と、その他、桜まつりみたいなのも大切だけど、その辺の優先順位を、公に知らせる公報と広く知らせる広報をどういうふうに編集の中で考えているのか、位置づけているのかということをまずお知らせください。