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14913【山崎委員】 では分かりました。 続きまして、II−1の部分をお聞きします。これは常設型住民投票条例の目的が書かれていますが、こちらの目的が、目的はこちらですよね、その手段として常設型住民投票条例がある。そうすると、この目的を達成するものであれば、常設型住民投票条例でなくてもいい、そのような考えになるのでしょうか。それとも、あくまでもやはり、この目的を達成するものは常設型住民投票条例だけだという考えでしょうか。