14914【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 今おっしゃられたこの目的というのが、どこの部分を指されているのかは分かりませんが、II−1は、制度目的の整理の方法という形でまとめさせていただきました。自治基本条例では、19条で大枠だけ定められておりますけども、実際、制度設計に当たって、さらに目的のほうはしっかりと考えていかなければいけません。それは、住民投票制度であれば、こうであると一義的に決まるものではございませんので、最初に申し上げたとおり、その整理の方法ということで書かせていただきました。ということは、目的というのは、制度設計に当たっては、技術的に含めても様々あり得るという前提でございます。