15009【小内資産活用課長】 こちら優先的検討規程の第4条に、検討開始の時期というのを規定をしているところです。これが何かというと、具体的に言うと、例えば公共施設等総合管理計画とひもづいている個別の施設の類型別施設整備計画というのがあるのですけれども、これを策定する時期であったり、個別の施設の基本計画を策定するときだったりというところが検討の開始になってくると思っています。ですので、保健センターについて、またこの後、改めて基本計画から戻ってやるのだということであれば、しかもそれが検討の開始の時期を令和7年4月1日から適用というふうにしますので、令和7年4月1日以降に基本計画の策定に着手するものであったり、個別の計画の策定に着手するものであったり、こういったものが、この優先的検討規程の対象になる施設であるということですので、保健センターについては、ちょっと分かりませんけれども、現時点では対象外というふうに考えております。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり)