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令和6年 総務委員会

3月4日(月曜日)

令和6年 総務委員会
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15042【小内資産活用課長】  まず、1条の目的のところについては、国は、つまりお金がないということなので、民間の資金を使って、公共施設等の整備をしていきましょうというのが根底にあるために、目的のところが、民間資金によって効率的、効果的に社会資本整備をすることや、低廉かつ良好なサービスの提供を確保することや、地域経済の健全な発展に寄与することを目的に、優先的検討規程を定めるというふうにしているのです。それは本市はちょっと違うのではないかというところの中で、民間活力の導入によって、より柔軟な運営であったり、質の高い良質なサービスを市民に提供するということが目的であって、なおかつ、財政負担の軽減や平準化を図っていくということがやはり重要だろう、そのためにこの規定を定めるのだということで、1条の目的については、大きく書換えをしているところです。
 それから、優先的検討の対象事業、こちらは、先ほどガイドラインのところでも御説明をしましたが、本市は市域が非常に狭い中で、公共施設も規模の小さいものばかりであると。一方で、全国的に導入事例を見ると、規模の大きいものがやはり事業効果があるので、そういった民間活力が導入されていますが、一方で、本市においてはなかなか事業効果が見込めるだけの規模のものがないというところの中で、10億円という総事業費に加えて、面積規定についても一定設けることで、事務の効率化なども、職員の負担も大きくなりますので、職員の負担軽減というのも並行して図る意味で、2,000平米というような規定をしたというのが5条です。
 それから最後の簡易的な検討というところの7条ですけれども、先ほどこれは深田委員の御質問にも答弁したとおり、やはりこの簡易な検討の段階でVFMを出すというのが、なかなか国の示している手引がかなり少し乱暴といいますか、一律的な低減率を掛けるようなことになっていまして、なかなか実情と違うのではないかなという課題意識を持っておりましたので、そこに代える定性評価、それから事業者さんの御意見を伺うということで、この辺り、事業性を判断していこうというふうに変えたというところです。
 以上です。