15137【深沢委員】 1つ目の、今期の半年間の中での多様な市民参加の中にそれを組み込むということでは、今の御答弁だと、本質的な話をされていたから、今回の半年のプロセスの中でそういうものを盛り込むということではないということなのですね。それが一つです。
それからもう一つは、やはりこれは文献1つや2つでは駄目なので、幾つも幾つも読まなければより正確につかめないのだけども、少なくとも、その共通線でいくと、一つの民主主義でない時代の政治のやり方というか、それは不満のはけ口だったり、いろいろあるわけです。実際に、文献によれば、来た投書というか、目安箱に来た訴状は、全部受け付けるわけではないわけです。まず、名前や住所が書いていないのは、それは駄目と。それから、言ってみれば、自分のところだけがいいみたいな、エゴイズムみたいなものに解されるものは、これも消去された。それから、ここに書いてある、自分に都合のよい申立て、この類いの訴えは却下された。それから、不確かなこと、つまり、事実に基づかないことを根拠に羅列されたものについても、これも排斥をされたと。要は、客観性の高い、一定の見識があるものについてのみ受理をして、同時に受理したものは必ず返していた。こういう一方で、江戸以前のそういう訴状、箱訴というか、それに相当するものは文献にはあるのですけども、そこまで具体はさすがに、史実というか、資料はないのでしょう。書いたものは見たことがないのですけども、そういうことなので、やはりどの時代もそうだと思うのです。今申し上げたような排斥されるような種類と、きちんと公共の機関として受け入れるべきものというのは、おのずとそこは精選されてくるのは、ある種、当たり前のことではないかと思うのですけども、そういうものであったということも、これは2年前に一般質問で述べさせていただいたところであります。
という前提に立った上で、これまでの質問をさせていただいた次第でございます。以上の2点、特に1点目の、この半年間のプロセスの中ではどうするのか、しないのかということ。それを伺います。