15144【橋本委員】 まず、武蔵野市長期計画条例第3条についてお聞きします。これは先ほど答弁の中でも若干あったかと思うのですけれども、第3条はこういうふうに書いてあります。「市長は、市長選挙が行われたとき又は市政をめぐる情勢に大きな変化があったときは、実行計画の見直しを行い、新たな実行計画を策定するものとする」と。実行計画というのは、この調整計画です。それで、「新たな実行計画を策定するものとする」とあります。この「するものとする」という規定について、先ほど答弁の中でも触れられていたかと思いますが、もう一度確認のために御説明いただきたいと思います。