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映像ID: 2748
15290【菅委員】 ぜひ研究していただきたいと思います。 それからこれは、それぞれの項目で職権による減免があって、その次に、減免の事由が消滅したら直ちに申告せよという規定が、これはもともとあるわけですけれども、申請して減免を受けて、減免の事由が消滅したら申告してくれというのは普通に理解するのですが、職権で減免されて、その減免の事由が消滅したら申告せよといっても、これはなかなか申告しない方が発生するのではないかという気がするのですが、その辺りについて御説明いただけますか。