16029【橋本委員】 今回の条例改正は、見たところ、建築基準法の条文の数字のずれといいますか、それの改正というか、それに合わせるというか、そのように見受けられます。この建築基準法の改正自体は、先日の説明にもあったのですけれども、国及び都道府県、それから建築主事を置く市町村の建築物の計画通知に対する審査検査等について、指定確認検査機関の活用が可能となるための改正なのだと。そこでお聞きしたいのは、この建築基準法の改正の中身についての説明をいただきたいのと、それから、今回の条例改正は、直接それと関係するものではなくて、法の改正の条文の数字のずれに合わせるものであって、条例の改正の中身自体は、特に新しいものが入るわけではないということについて確認をしたいと思います。