16030【西館建築指導課長】 まず、今回の建築基準法の改正について御説明をさせていただきます。現行の建築基準法では、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物を建築する場合は、建築主事にその計画を通知することが定められております。今回初めて、この計画通知について民間の指定確認検査機関でも確認、審査、検査等が可能になるということで、建築基準法の第18条に規定がございますが、項の追加がございます。この項の追加によりまして、手数料条例の字句の改正が発生したもので、条例の中身の変更等はございません。
以上です。