16144【さこう委員】 すみません、多分私が不勉強で、法律のことが分かっていない部分もあると思うのですけれども、では、市のほかの所管の業務とかにおいても、個人と携帯の電話番号が一致するような情報が得られているという情報が市役所の中にあれば、必要なときに、この人の電話番号何かなというのを市が持っている個人情報の中から探して、そこにSNSを催告として送るみたいなことができるというようなルールになっているということですか。だから、自分の携帯の電話番号が、市の例えばアンケートに答えたときに載せた電話番号とかが使われるわけではないと思っているのですけど、そこがどうなっているのかというところが知りたいです。