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令和6年 総務委員会

9月9日(月曜日)

令和6年 総務委員会
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16145【若林納税課長】  基本的には国税徴収法と地方税法に基づいて私たちは調査権が与えられておりますので、その調査権に基づいてそういう得た情報は、滞納整理の業務において使うことができるという形になっておりますので、それを根拠に使っているという形になります。