16174【吉村市民課長】 御質問ありがとうございます。このおくやみハンドブックの中でも、その他のところにパートナーシップの受理証明書等を交付されていたみたいなところでチェック欄があったりとかするのですけれども、我々というか、おくやみ窓口で判断するのではなくて、各課のところで何が手続が必要かというのを情報を収集しますので、まず、どういう関係ですかとかというところを電話なり予約のときに聞くのですけれども、その後に電話を返すのですけれども、そのときに、我々庁内の検討委員会も各課長や部長に集まっていただいてやっているのですけれども、そのときでも一番、税のところでは代表相続人でないと手続できないようなこともありますとかと、いろいろな御懸念とか、そういうときどうするのですかというのはあったのですけども、そういうときは、どういう関係の方が窓口に来るのですかというところを聞いて、この手続はこの方でないとできないのですけれどもというところも事前にお伝えした上で、そこはでは郵送なり委任状をいただくなりとかというところを、そこも伝えた上で準備をして来ていただくというところを考えております。なので、同性パートナーの方についても、どういう手続があるかというところを、伝えられる範囲、その方が手続できる範囲ではお伝えをしていきたいと思っております。