16175【さこう委員】 御丁寧に答弁いただいてありがとうございます。パートナーシップ制度のチェック欄があるのは確認しているのですけれども、使っていなくて同性のパートナーとして暮らしている方というのもいらっしゃるかなと思うのですけれども、そこは別に同性のパートナーシップ制度を武蔵野市で出している出していないに関係なく、遺族として電話をいただいて、使いたいということであれば、変わらずに利用できるのかというところと、あと、すごく限られた人数ではあるとは思うのですけれども、同性のパートナーの親とか、同性のパートナーの子という関係性の人が来ることもあるかなと思っていて、例えば、乳児で赤ちゃんが亡くなったというパターンで、直接のお母さんはまだ入院中で、そのパートナーである方が同性で、その方が手続に来るみたいなことというのもあり得るかなと思っていて、そうなると、パートナーシップ制度の証明書とかでは証明できないけれども家族という方が御遺族の立場になることもあるかなと思っていて、そういう方も、連絡があればきちんと遺族として対応できるということで間違いないですか。