16294【菅委員】 分かりましたというか、5年後のということになるのでしょうか、次の基本方針の議論で、またそこは議論していくということだとは理解しました。
この基本方針の中では、「地方自治法の改正、長期計画の策定等にあわせ、必要な見直しを行う」とありますが、指定期間が5年ですので、次のこの基本方針は5年後に見直されるということなのでしょうか。そうすると、次が令和12年度からの5年間の基本方針になりますが、長期計画が令和9年度からだと思いますので、長期計画の策定の前に次の基本方針の策定が来てしまいますけれども、その辺り、長期計画に合わせて策定されるのか、それとも、指定期間が5年ですから、それより前でも見直して。そうするとまた、指定期間の間に長期計画の見直しがかかってしまうわけですけれども、その辺はどう整理されるのでしょうか。