16346【菅委員】 職責とか歴史とか専門職というお話がありました。これは全体に関わることですし、今最後に課長が、ちょっと私とは立場は違いますが、これから段階的に引き上げていく間にも様々な検討をしていくということで、検討していくということについては理解しますけれども、やはりそうなると、職責が常勤職員と会計年度任用職員では違うということなのかもしれませんが、例えば会計年度任用職員で専門職の方がおられて、逆に今おっしゃったように、常勤職員との逆転現象みたいなことをおっしゃるとすると、その専門職の方は会計年度であるべきなのか、常勤職員であるべきなのか、そこのところも実は考えなければいけなくなるのではないかなという気がいたしました。今日の議論の対象とはちょっとずれますけれども。
そういう全体のバランスまで考えた上での議論をしないと、一つ一つ取り上げてのバランスだけの議論。私も決してこうでなければならぬということを言うつもりはないのですけれども、今申し上げた専門職に関してはそういう気がいたしましたし、実は決算審査の前、いわゆる臨時議会があった、追認になった教師用指導書の買入れの決裁の話のとき、それが決算の審査で出たときにも、会計年度任用職員がかなりいろいろな事務に携わっているということの一端が明らかになりまして、この職責という御説明も、今の会計年度任用職員と常勤職員の仕事の仕分の実態と、必ずしも今の御説明とが合っているのかどうかということは、やはりよく考えないといけないのかなという気がいたしました。
いろいろもちろん理由があって、バランスということを一概に否定するわけではありませんけれども、逆転の数がちょっと分からなかったのはそれは仕方ないことですが、私は、再任用職員を上げないのに会計年度任用職員だけ上げろということはもちろん言いませんが、今回再任用職員については今年の12月で上げるということですので、それに倣って上げてよいのではないかというふうに思いました。
もう一つ、この2年間の経過措置というのが、これは常勤職員や再任用職員にとっての2年間の経過措置というのと、会計年度任用職員にとっての2年間の経過措置というのが、受け取る職員にとっての受け取る意味合いです。
要するに会計年度ですから、契約が1年1年という会計年度任用職員にとって、再来年にはあなたはそろいますよという説明が、再来年自分がどうなっているのかということも含めて考えている皆さんにとって、それは我々というか、常勤の職員にとっては、ある意味経過措置という、2年たてばそろうのだという一つの納得があるかもしれませんが、2年後に自分が会計年度任用職員としてその場にいるだろうかということが分からない職員にとって、この2年間の経過措置というのはやはり長いのではないかというふうに思います。
そこで伺いますが、会計年度任用職員が、今の原案での同一月数となる以前の令和6年、7年、2024年、25年度に、更新4回の5年間の勤務が終了する会計年度任用職員の数というのは分かりますか。