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令和6年 総務委員会

12月10日(火曜日)

令和6年 総務委員会
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16345【田上人事課長】  まず後ろのほうの御質問、再任用職員と会計年度任用職員を合わせた場合の上回る人数に関しては、ちょっとこちらは数字は持っておりませんので、この場ではちょっとお答えできません。
 そもそも段階的にした理由というところに関してなのですけれども、主に3点あるかなというふうに考えていまして、まず会計年度任用職員に関しては、会計年度任用職員ガイドラインというのを、内規なのですけれども定めておりまして、その中で、再任用職員には常勤職員と同じ職責、職務を果たすことを求めております。
 会計年度任用職員に関しては、窓口ですとか、内部事務ですとか、あるいは相談業務ですとか、そうした専門性を発揮していただきたいと思う一方、許認可ですとか、企画立案、組織管理等、市政運営の根幹ということに関しては常勤職員が担う、そういう職責の違いがある。そこでまずタイミングを分けさせていただいたということが1点。
 それと、これまでの歴史的な経緯で、会計年度任用職員の報酬に関しては、平成23年に期末報償金──ちょっとこれも一度御説明しているかもしれないのですけれども──を廃止した際に、その分を報酬月額に積み増ししているため、年収ベースを維持したという経緯がございます。その後、令和2年度にこの会計年度任用職員制度を導入した際に、期末勤勉手当を支給することができるという自治法の改正があったのですけれども、そのときに、報酬月額を減らすのもどうなのかというような議論もあったというふうに聞いておりますので、そのままにして報酬期末勤勉手当を支給したというところで、ここでもう約20%、年収ベースで上がっているという状況がございます。
 今般これで令和8年度までの改正を段階的に行っていきますと、最終的にはさらに16%増加をするというところで、期末勤勉手当の増加を加味すると、この五、六年で年収が約40%アップすることになる。その急激なアップがこれでいいのかというところがあります。
 またもう1点は、会計年度任用職員の方に関しては、一般事務の方、図書館の事務の方がいらっしゃいますけれども、そのほかにもいろいろな職種、専門職種がおりまして、その職種ごとに報酬月額を設定しております。非常勤報酬条例の条例のつくりとして、この職種ごとに期末勤勉手当の月数を分けることはちょっと難しいということと、特に専門職種においては報酬月額を高く設定しているものがありまして、そうしますと、今までは再任用職員とのバランスというのをずっと言っておりましたけれども、今度は常勤職員の専門職とのバランスというところも考えていく必要があります。
 今回いろいろ検討する中で、報酬月額が高い職種について報酬月額を下げて、一定ならしていくといったらあれなのですけれども、そういった検討もしたのですが、そうしたらその基準は何かとか、どの職種を下げるのかといったところも非常に難しい判断がございまして、期末勤勉手当を段階的に引き上げていくという方向になりました。
 先ほど申し上げましたガイドラインで定めているところで、今後職員の定数適正化計画というのもございまして、その中で会計年度任用職員の在り方、役割ですとか、適正人数ですとか、報酬の在り方、そういったものについても検討していく予定ですので、そうした検討の期間も含めて、段階的に引き上げていきたいというふうに考えております。
 以上です。