16351【田上人事課長】 さきの定例会での一般質問でも答弁さしあげましたとおり、まず慶弔休暇のところの結婚休暇に関しては、既に常勤職員と会計年度任用職員は5日間ということで同じですので、そこは変更する予定はございません。忌引休暇のほうに関しては、親族の方が最大で3日のところ、常勤職員は10日間、一番近い親とか子どもですと10日間というところがございますので、そうしたところは合わせていこうというふうに考えております。
その他の休暇に関しては、今様々な働き方改革に伴って、地方公務員法の育児休業の制度ですとか、そういった法律の改正等もございますので、そういった法律の改正の状況も見つつ、あるいは他自治体の状況も見つつ、ちょっと検討してまいりたいと思っております。今ちょっと何をどうしていくというところは、まだはっきり決まってはおりません。
以上です。