16405【田上人事課長】 同じ答弁をずっとしてきたかなと思うのですけど、ちょっと趣旨が違ったということであれば訂正したほうがいいのかもしれないのですけれども、支給月数が、今現時点も2.45か月というところで一致しているので、会計年度任用職員の方が再任用職員の事務職を上回るということはないという状況はあります。これが段階的に引き上げていって、今現時点ですと4.85か月になったときには、どちらも4.85か月になりますので、そういったところでのやはり逆転現象はないというふう考えております。
以上です。