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16409【田上人事課長】 こちらに関しましては、勤勉手当の支給月数が、令和8年度のところでいきますと、改正後の9条の2項のところになります1.175月になりますので、それを目途として段階的に引き上げていったときの割合になりますので、1.175を2分の1した支給月数が令和7年度の6月・12月の支給月数ということで、0.5875月という形になっている、そういう仕組みでございます。 以上です。