21836【毛利市民活動担当部長】 開示でございますけれども、通常、行政文書の開示ということですと、非開示にできる情報については規定がございまして、例えば、個人が識別されてしまうようなものであったり、それから、法令等の規定により公にすることができないものであったり、あと、多いものとしましては、企業などの事業活動の情報で、それが公になることによって何らか支障を来してしまうようなものであったり、そういったものが全部で7号まで規定されておりますけれども、いわゆる行政文書の開示請求をされた場合に、非開示になってしまうものとしてはそういったものがございます。