21837【藪原委員】 分かりました、要するに公開できない情報というのはあらかじめ一定のものが定められていて、それに沿って事務的に判断がなされていくということで理解しましたが、それでいいのかということをちょっと確認だけさせてください。また、開示された資料というのは、窓口のほうで紙として用意されるわけです。それで、その紙というのは、いわゆる開示に対しての請求した人とのやり取り、例えば、これは必要なものは写し、コピーを取るではないですか。そういった場合に、出したものは市民活動推進課のほうに多分残ると思うのですけれども、残った紙の資料というのはその後どういうふうに処理をしているのでしょうか。例えば、これは開示したことがあるものみたいなファイルで保存されるのかどうか、そういったことをちょっと教えていただけますか。