21840【毛利市民活動担当部長】 行政文書の開示方法としては、現在、閲覧または写しの交付の形で、また、フィルム等では視聴または写しの交付ということで行っておりますけれども、現在の条例上は写しの交付ということが規定をされております。また、データでのお渡しですけれども、現在、DVDでお渡しできるものはDVDでお渡しすることも可能なのですが、ただ、例えば、先ほどの非開示の部分があったりしますと、その部分をどういうふうに削るかというのが今の技術ですとなかなか難しいということがございますので、その場合には紙での提供をお願いしているところはございます。