21839【藪原委員】 分かりました。開示した場合には、場合によってはいろいろと紙の束を見せていただいて、その中から必要なものを選んで、写しをお願いしたりするわけです。写しをお願いするときには、コピー代がかかるわけです。今、聞いたら、一定期間保存するけれども、最終的には処分するということではないですか。それは一定期間の保存をしないで渡してもいいのではないですかというふうに思うわけです。それはどうなのですか。その一定期間の保存というのは何か定めがあるのですか。例えば、何を開示したかという、それは確かに必要な情報として取っておいてもいいと思うけど、それが分かれば、その中身、いずれ廃棄してしまうのだったらそのときに渡してもいいと思うのです。これはどうなのかなということと、実を言えば、そもそもこれは電子データで提供することはできないのですかということもお聞きしたいです。例えば、予算参考資料の33ページには、文書の電子化の推進に係る取組についての予算が組まれています。これが進んでいくことで情報公開のときに出される資料なんかも電子化が進んだりするのか、この辺、ちょっと御答弁をお願いできますか。