23279【橋本委員】 ぜひそういう立場で推進していただきたいと思います。
この項目の最後に、やはりこれは国がきちんと財政責任を果たしてもらわないといけないというのが最終的にはそういうことなので。それで、1951年の3月19日に参議院文部委員会で日本共産党の議員の質問に対して政府はこう答えているわけです。憲法に定められている義務教育の無償化ということについての中身ですけども、それについては答弁はこうなっています。「現在は授業料でございますが、そのほかに教科書とそれから学用品、学校給食費というふうな、なおできれば交通費というふうなことも考えております」と。当時から、給食費の無償化というのは政府の頭の中にはあったと。教科書の無償化というのは、その後、1962年に制度化されるわけです。だから、それは実現したと。でも、その先の学用品、学校給食費、交通費、そこまでの無償化は、政府は答弁したのだけど、実現していないということであります。日本国憲法では義務教育の無償化が定められているのですが、これは国際的に見ると、やはり子どもの権利条約、それから、国際人権規約の社会権規約、これの立場に立てば、義務教育に限らず、教育の無償化は、公費で負担するというのは、教育全体について公的な責任で無償化を進めていくというのは国際的な立場だと思っているわけです。ところが、日本は、授業料の無償化、教科書は無償化したけどと、そこに非常に矮小化されてきたと。しかし、もっと広い意味で無償化というのを考えなければいけない。だから、国にこうやって強く求めていかなければいけないと思っているのですが、求めているかとも思いますが、再度その点をお聞きしたいと思います。